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相続放棄・限定承認について

■相続の種類
相続の際、遺産の中には、相続人にとって経済的にプラスとなるもの(車や家具、株など)、マイナスとなるもの(借金など)があるため、以下の異なる相続の方法が存在します。

 

〇単純承認…すべての遺産を相続すること
〇限定承認…遺産の中でプラスの財産によりマイナスの財産(借金など)の弁済を行い、プラスの財産が残った場合に相続すること
〇相続放棄…遺産の相続権利を放棄すること

 

■相続放棄・限定承認について
相続におけるそれぞれの方法をふまえ、相続放棄・限定承認の異なる点を比較してご説明します。

 

まず、相続放棄はすべての遺産の相続権利を放棄してしまうため、残したい遺産を残すことができません。これに対し、限定承認をすればプラスの財産が多い場合にはその分を相続して残すことができます。


次に、相続放棄は放棄を望む相続人が単独で行うことができる手続きとなるため、相続放棄は比較的手軽に行うことができます。これに対し、限定承認は相続人全員で限定承認の手続きを行う必要があるため、時間的余裕がなかったり、共同相続人との間で関係性がよくない場合には限定承認は行いにくい手続きとなります。


最後に、相続放棄・限定承認のどちらにも共通することとしては、その手続き期限が相続の開始から3か月以内となっている点があげられます。そのため、相続の方法の選択、お手続きについてはお早めにご準備されることをおすすめします。


相続についてお悩みの方は、司法書士中野三郎事務所までお気軽にご相談ください。

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資格者紹介

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司法書士 中野三郎

司法書士中野 三郎(なかの さぶろう)

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所属団体
  • 大阪司法書士会(4841)
  • 成年後見センター・リーガルサポート会員
経歴
平成30年
司法書士試験合格
令和元年
簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
令和2年
成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 司法書士中野三郎事務所
代表者 中野 三郎(なかの さぶろう)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-13 新老松ビル2階17号室
TEL/FAX TEL:06-6335-9850 / FAX:06-6335-9851
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