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不動産を相続する際に必要な手続きとは~保有権移転登記を行わないデメリット~

相続によって不動産を承継すると、所有者が被相続人から相続人に変わります。したがって、所有者が変更したことを示すため、所有権移転登記をしなければなりません。相続の際に必要となる登記のため、相続登記といいます。

相続登記は速やかに行うべきものですが、義務ではなく、期間制限もないため、ついつい放置してしまうことも少なくありません。

しかし、相続登記を行わず放置しておくとさまざまなデメリットがあります。

 

第一に、権利関係の複雑化です。相続が開始してから相続登記を行うまでの間、その不動産は相続人間で共有している状態になります。そのため、相続登記を行わないままに共有者の間で新たな相続が開始すると、またその相続人との間で共有状態となってしまいます。

これでは不動産管理も容易でないうえ、いざ登記を移転するときになっても、必要書類が増え手続きが煩雑になってしまいます。

 

第二に、不動産の売却や担保提供ができなくなってしまいます。相続登記をしていないということは、対外的には不動産の所有者が定まっていないことになります。そのため、不動産の処分ができなくなってしまうのです。
相続が開始すると、必要な手続きも多く心身共に疲弊していることと思います。そこで、事務手続き等は専門家に依頼することをお勧めします。

 

また、現在、法務局では長期間相続登記がされていない土地を解消する作業が進められています。死亡後、長期にわたって相続登記がされておらず、所有者不明になっている土地の法定相続人調査を行い、判明した場合には相続人へ『長期間相続登記がされていないことの通知』という相続登記を行うよう促す通知書を発送しています。
このような通知を、ある日突然受け取り、どう対応したら良いかわからない場合にも、専門家として適切な解決方法を提示させていただきます。

 

司法書士中野三郎事務所は、大阪、京都、奈良、和歌山などの都道府県のうち、主に、西天満、東大阪市、堺市、八尾氏、日向市、宇治市、長岡京市、京田辺市、橿原市、海南市、岩出市を中心にご相談を承っております。

また、不動産登記のみならず、相続、遺言、生前対策、成年後見、商業登記、会社設立についてもお任せください。お気軽にご相談ください。お待ちしております。

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司法書士 中野三郎

司法書士中野 三郎(なかの さぶろう)

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所属団体
  • 大阪司法書士会(4841)
  • 成年後見センター・リーガルサポート会員
経歴
平成30年
司法書士試験合格
令和元年
簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
令和2年
成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 司法書士中野三郎事務所
代表者 中野 三郎(なかの さぶろう)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-13 新老松ビル2階17号室
TEL/FAX TEL:06-6335-9850 / FAX:06-6335-9851
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定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス 東梅田駅より徒歩10分