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後見制度と家族信託の違い~認知症対策など状況別の最適な選択とは~

■後見制度と家族信託の違い
後見制度や家族信託は、財産管理を委任する制度であり、認知症対策の目的で利用されることが多いという点では共通しています。

後見制度は裁判所での手続きを経て開始する手続きであり、後見人等が本人の法律行為を取り消すなどして財産を保護します。

これに対し、家族信託は委託者・受託者の契約により開始する手続きで、契約に応じた柔軟な財産管理が行われます。

 

■後見制度と家族信託のどちらを選ぶべきか


〇どのようなサポートを望んでいるか
本人が後見人や受託者に何を望んでいるかによって、選ぶべき手段は変わってきます。

本人の保護を目的とする後見制度では、後見監督人等の監視が行き届いている反面、積極的な資産運用を行うことは困難です。

これに対し、家族信託では契約次第で柔軟かつ積極的な財産管理が可能になります。

既存の財産を安全に保護したい方には後見制度を、相続税対策や投資といった積極的な財産管理を希望する方には家族信託がおすすめです。

 

〇報酬についての考え方
法定後見を利用する場合、法定後見人に対して毎月2~6万円程度の報酬が発生します。

これに対し、任意後見や家族信託では、契約次第で報酬を抑えることも可能です。

報酬負担が気になるようであれば、任意後見や家族信託を利用し、安く報酬を設定するという選択肢もあります。

 

〇現時点での本人の判断能力
本人の判断能力が既に低下しており、家族信託や任意後見に必要な委任契約を締結することが困難な場合には、法定後見制度を利用することになります。本人が判断能力を欠いている場合は後見、判断能力が著しく低下している場合には保佐、判断能力が不十分な場合は補助の申立てを行いましょう。

 

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司法書士 中野三郎

司法書士中野 三郎(なかの さぶろう)

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所属団体
  • 大阪司法書士会(4841)
  • 成年後見センター・リーガルサポート会員
経歴
平成30年
司法書士試験合格
令和元年
簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
令和2年
成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設

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事務所概要

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事務所名 司法書士中野三郎事務所
代表者 中野 三郎(なかの さぶろう)
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