司法書士中野三郎事務所 > 遺言・生前対策 > 【司法書士が解説】公正証書遺言作成における必要書類と費用

01

【司法書士が解説】公正証書遺言作成における必要書類と費用

自分に万が一のことがあった場合、残された家族が困らないように遺言書の作成を検討している方もいらっしゃるでしょう。

遺言書の種類としては、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

この記事では、公正証書遺言書を作成するにあたってどのような必要書類を準備しなければならないのか、また作成に必要な費用について解説します。

公正証書遺言作成における必要書類は?

公正証書遺言を作成するにあたって、必要となる主な書類について解説します。

 

 ①遺言者の写真付き本人確認書類と印鑑

遺言者本人であることを証明するために、運転免許証やマイナンバーカードなど公的機関が発行した写真付きの本人確認資料が必要です。

印鑑は実印が望ましいですが、ない場合は認印でも可能です。

 

②遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本

遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本が必要です。

相続人が配偶者や子の場合は、遺言者本人の現在の戸籍謄本で分かる場合がありますが、別途続柄が分かる戸籍謄本が必要です。

例えば姪や甥に相続させたい財産があるなら、結婚前の戸籍謄本(両親のどちらかが筆頭者になっている戸籍謄本)と遺言者の兄弟姉妹の戸籍謄本が必要です。

 

③相続人以外の人に遺贈する場合は、その者の住民票

相続人以外に遺贈する場合は、住民票など、遺贈を受ける人の現住所が分かる書類が必要です。

遺贈を受ける相手が法人の場合は、その法人の登記事項証明書等が必要です。

 

④相続財産に不動産がある場合、該当不動産の固定資産税納税通知書(又は固定資産評価証明書)および登記事項証明書

相続財産の中に不動産がある場合、該当不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)が必要です。公正証書遺言に不動産を特定する事項を記載しなければならないためです。

 

⑤預貯金や有価証券がある場合、口座が特定できるもの

預貯金や有価証券の口座が特定できる、通帳またはそのコピーが必要です。

 

⑥公正証書遺言作成の際に立ち会う証人の本人確認書類

公正証書遺言を作成する際は、証人2名の立ち合いが必要です。

自身で手配する場合(証人は公証役場で紹介も可能)は、証人の住所・氏名・生年月日が分かる本人確認書類が必要です。

 

⑦遺言執行者を特定する場合は、本人確認書類

公正証書遺言で遺言執行者の指定ができますが、相続人または受遺者以外の方を遺言執行者とする場合、その方の住所・氏名・生年月日が分かる本人確認書類が必要です。

公正証書遺言作成にあたって、かかる費用は?

公正証書遺言を作成するにあたり、公証人に支払う手数料がかかります。

金額は公証人手数料令という政令で定められており、遺言の目的となる財産の価格によって変わります。

詳細は、日本公証人連合会の公式ホームページで確認することが可能です。

参考:Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか? | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)

 

公証人に支払う手数料のほかにも、戸籍謄本や住民票を取得する際に交付手数料がかかります。

これは、取得する市区町村の役所の窓口やホームページで確認することができます。

公正証書遺言の作成を司法書士に依頼するメリット

公正証書遺言作成自分で行う場合でも、法律の専門家に遺言書作成のサポートをしてもらう場合でも、流れは大きく変わりません。

しかし、法律の専門家であれば、相続人同士のトラブル防止のため、どのように遺産分割をすればいいかアドバイスができる点において大きなメリットがあります。

司法書士であれば、戸籍謄本などの書類の取り寄せや、公証役場とのやり取りを代わりに行うことも可能であり、必要な証人の手配ができる場合もあるため、まずはお気軽にご相談されることをおすすめします。

公正証書遺言の作成を考えたら、司法書士中野三郎事務所までご相談ください

司法書士中野三郎事務所では、相続・遺言等についてご相談を随時受け付けております。

ひとり一人のお悩みに応じてアドバイスをいたしますので、お気軽に一度ご相談ください。

03

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

04

よく検索されるキーワード

Search Keyword

05

資格者紹介

Staff

司法書士 中野三郎

司法書士中野 三郎(なかの さぶろう)

あなたの夢・暮らしを支えるパートナーとして 事前の相続対策で家族みんなが安心できる生活を

話しやすい雰囲気のご依頼者様の目線に立って親身に対応する事務所です。

弁護士や税理士と連携してるのでワンストップサービスも可能。

どんな小さなお困りごとでもお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 大阪司法書士会(4841)
  • 成年後見センター・リーガルサポート会員
経歴
平成30年
司法書士試験合格
令和元年
簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
令和2年
成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設

06

事務所概要

Office Overview

事務所名 司法書士中野三郎事務所
代表者 中野 三郎(なかの さぶろう)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-13 新老松ビル2階17号室
TEL/FAX TEL:06-6335-9850 / FAX:06-6335-9851
営業時間 平日 9:00~18:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス 東梅田駅より徒歩10分