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相続人と音信不通で連絡が取れない場合の対処法とは
人が亡くなると、相続が開始します。
相続においては、故人のことを「被相続人」といい、被相続人の権利や義務を承継する人のことを「相続人」といいます。
故人の遺産については、遺言書がある場合、原則としてその記載内容が優先され、遺産が引き継がれます。
遺言書がないケースにおいて相続人が複数人いる場合、遺産をどのようにして分け合うのかという「遺産分割」について考える必要があります。
本稿では遺産分割協議を行う際に、音信不通で連絡が取れない相続人がいる場合の対処法について解説していきます。
相続人と連絡が取れない場合とは
相続人は、民法上に定められている「法定相続人」として、第1順位に子等の直系卑属、第2順位に親等の直系尊属、第3順位に兄弟姉妹が挙げられます。
配偶者は常に相続人になるとされています。
相続人の中には遠方に住んでいる等の理由で関係が希薄であったり、故人の生前に親族間でトラブルがあったりと、何らかの事情で連絡が取れないことがあります。
例えば、住所や連絡先を把握しているにもかかわらず音信不通であるケースや、そもそも住所を特定できないケースといったものが考えられます。
相続人と連絡が取れない場合に困ること
遺産分割協議には相続人全員が関与する必要があるため、連絡が取れない相続人が1人でもいると、相続手続きが滞ってしまいます。
「遺産分割協議」とは、相続財産のうち、誰が何をどのくらい引き継ぐのかといったことについて、相続人全員が話し合い、決定する場のことをいいます。
全員の合意がなければ、せっかく話し合いをしても協議が成立しないため、連絡が取れない相続人への対処法について考える必要があります。
相続人と連絡が取れない場合の対処法
相続人がどのような形で音信不通となっているかによって、対処法が異なります。
連絡をしても無視される場合
この場合、手紙や直接自宅に行く等の方法により、できる限り対応します。
しかし、それでも無視され続ける場合には、相続放棄や限定承認の手続きは相続開始から3か月以内でなければできないこと、遺産分割調停を申し立てること等の連絡をして、家庭裁判所への手続きをはじめます。
遺産分割調停を行ってもなお、その相続人が調停に出席しない場合には、遺産分割審判に移行し、裁判官によって遺産分割方法が指示されます。
音信不通となっている相続人の住所や連絡先が分からない場合
この場合、戸籍や戸籍の附票を取得し、住所を特定するという方法をとります。
それでも住所が判明しない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。
不在者財産管理人が選任されれば、その不在者財産管理人とともに遺産分割協議ができるようになります。
このほか、相続開始以前から長期間にわたって音信不通であった場合には、失踪宣告をし、その相続人が「死亡した」ものとみなされれば、相続人からは除外されることになります。
しかし、その場合であっても、代襲相続によって違う相続人の関与が必要になることもありますので、あらかじめ確認しておく必要があります。
相続についてのお悩みは司法書士中野三郎事務所におまかせください
司法書士中野三郎事務所では、相続に関するご相談を幅広く承っております。
相続人と連絡が取れない等、相続手続きにおいてお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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- 所属団体
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- 大阪司法書士会(4841)
- 成年後見センター・リーガルサポート会員
- 経歴
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- 平成30年
- 司法書士試験合格
- 令和元年
- 簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
- 令和2年
- 成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設
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