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相続人申告登記とは?特徴やメリット・デメリットなど詳しく解説

202441日、相続登記の義務化に伴い、新たに相続人申告登記の制度が創設されました。

この記事では、相続人申告登記制度が創設された背景や、制度の特徴、メリットとデメリットについて解説します。

相続人申告登記について

相続人申告登記は、相続登記の義務を履行するための簡易な方法として新設された制度です。

相続人申告登記の特徴は?

相続人申告登記は、相続登記に比べると比較的簡単に申請できるのが特徴です。

相続人申告登記をするメリット

相続人申告登記をするメリットは、取り急ぎ相続登記の義務を果たせる点です。

相続人申告登記をするデメリット

相続人申告登記はメリットがある一方で、以下のデメリットもあります。

 

①改めて相続登記をしなければいけない

相続人申告登記をしたあと遺産分割協議が成立し相続人が決まったら、その人は遺産分割協議が成立してから3年以内に相続登記をしなければいけません。

長年相続登記をせずに放置していたので、相続人の特定に時間がかかることが予想される、相続人同士の争いが予想される、すでに相続登記をしなければいけない期限が迫っている人以外は、相続人申告登記をせずに、直接相続登記の申請をしたほうがよいでしょう。

 

②相続人申告登記では、売却ができない

相続人申告登記では、不動産の売却ができません。

売却するには、必ず相続登記を申請しなければならないので、近い将来に売却を検討しているのなら、相続人申告登記を経ないで相続登記をしたほうがよいでしょう。

相続人申告登記の利用を考えたら、司法書士中野三郎事務所までご相談ください

相続登記の義務化によって、相続で取得した不動産の扱いに悩んでいらっしゃる方も多いと思います。

親から譲り受けた不動産がどのような名義になっているのか、どのようにして調べればいいのか分からない場合は、司法書士中野三郎事務所までご相談ください。

 

当事務所は、相続・遺言等についてのご相談を随時受け付けています。

ひとり一人の悩みに応じてアドバイスが可能ですので、お気軽にお問合せください。

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司法書士 中野三郎

司法書士中野 三郎(なかの さぶろう)

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所属団体
  • 大阪司法書士会(4841)
  • 成年後見センター・リーガルサポート会員
経歴
平成30年
司法書士試験合格
令和元年
簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
令和2年
成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設

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事務所概要

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事務所名 司法書士中野三郎事務所
代表者 中野 三郎(なかの さぶろう)
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TEL/FAX TEL:06-6335-9850 / FAX:06-6335-9851
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