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成年後見制度を考えるべきタイミングとは
■ 成年後見制度とは
人は生涯、さまざまな場面で社会生活を営んでいくことになります。例えば、日常的な買い物、保険の加入手続き、金銭の大きな契約などがあります。さまざまな契約を結ぶためには当事者がその契約の内容などを理解した上でそれに合意の上で締結します。しかし、認知症などの判断能力が低下した人がそのような内容を正確に判断し、話を進めていくことができるでしょうか。もし、相手方がその事情を理解していたとしたら不利な内容で契約を進めて気づいた時には大きなトラブルに巻き込まれることが予想されます。そのために成年後見制度という制度が用意されています。
成年後見制度とは、認知症をはじめとした知的機能の低下をした人が社会生活のトラブルに巻き込まれないようにするために、行為者の代理人に当たる人(後見人)を立ててトラブルを未然回避することを目的とした制度となっています。
■ 成年後見制度の種類
成年後見制度には、法定後見と任意後見と呼ばれる2種類に大別されます。前者は法定とあるように法律によって家庭裁判所が後見人を選任します。また、法定後見には、対象者の認知状態によってさらに後見、保佐、補助の3種類に分かれます。後者の任意後見は、本人があらかじめ後見人を選任しておく制度です。
■ 成年後見制度のタイミング
では、成年後見制度はいつ頃から考えればよいのでしょうか。そもそも、後見制度を利用するにあたって、前述した法定後見と任意後見では後見人を設定するタイミングが違います。
先に任意後見のタイミングから考えていきましょう。任意後見は、前述したように後に後見される人(被後見人)が事理弁識能力のあるうちに後見人を選任しておきます。ですから、後見制度を利用することを見越してあらかじめ設定しておけますから、もし本人が事理弁識能力を欠いたときにあらかじめ選任された後見人が成年後見人として被後見人の社会生活をサポートしてくことになります。一方で、本人がすでに事理弁識能力を欠いていると、誰を後見人にするかなどを決めることができません。そこで法定後見を利用してくことになりますが、事理弁識能力を欠いているからといって、必ずしも後見制度を利用しなければならないわけではありません。後見制度を考えるべきタイミングとは、例えば認知症を患った本人が高額な買い物や契約をしてしまう恐れがあるとき、本人が老人ホームへの入所を希望しているとき、財産の使い込みされる恐れがあるときなど本人にとって不利益が生じる可能性がある場合に後見制度を利用するべきタイミングであると言えます。したがって、任意後見をしていなかった場合には、法定後見を利用することになり、家庭裁判所へ後見開始の審判を求め、後見人を選任してもらうことで被後見人の社会生活が守られていくことになります。
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資格者紹介
司法書士中野 三郎(なかの さぶろう)
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- 所属団体
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- 大阪司法書士会(4841)
- 成年後見センター・リーガルサポート会員
- 経歴
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- 平成30年
- 司法書士試験合格
- 令和元年
- 簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
- 令和2年
- 成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設
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事務所概要
事務所名 | 司法書士中野三郎事務所 |
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代表者 | 中野 三郎(なかの さぶろう) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-13 新老松ビル2階17号室 |
TEL/FAX | TEL:06-6335-9850 / FAX:06-6335-9851 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 東梅田駅より徒歩10分 |