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遺言書の種類とそれぞれの特徴や作成方法について
■遺言書の種類
遺言書が法律上の効力をもつためには、民法上定められた形式のうちどれかにしたがって遺言書を作成する必要があります。
民法上定められた形式としては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言という3種類があります。
■有効な遺言書の作成方法
〇自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書全文を手書きすることにより作成します。
有効と認められるための要件としては、①遺言全文を手書きすること、②日付を手書きすること、③署名押印することの3点があります。
なお、現在では①の要件について例外が認められ、財産目録の部分についてはパソコン等の方法で作成して添付してもよいとされています。ただしその場合、添付した1頁ごとに署名・押印を添えることが必要になります。
〇公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人とともに公証役場に行き、公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人の筆記した遺言に署名・押印することにより作成します。
なお、健康上の理由で署名することが難しい場合には、公証人がその旨を付記することで署名に代えることが認められています。
作成された遺言は公正証書として公証役場で保管されることになります。
〇秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が遺言書に署名・押印・封緘・封印し、公証役場で手続を行うことにより作成します。
公証役場での手続きに2人の証人による立会いが必要になる点、作成後は公証役場で保管される点は公正証書遺言と同様です。
■種類ごとの特徴
〇自筆証書遺言
自筆証書遺言には、自分ひとりでいつでも手軽に作成でき、費用もかからないというメリットがあります。また、遺言内容の修正や遺言の差し替えも手軽に行えます。
ただし、他者の目が入らず形式の不備に気付けないおそれがあります。また、自宅等で保管されることの多い自筆証書遺言は公正証書遺言・秘密証書遺言と比べれば保管の安全性には劣り、場合によっては隠匿・改ざんのおそれがあります。
2020年7月からは自筆証書遺言を法務局で保管する制度も開始しているので、保管に不安がある方は活用しましょう。
〇公正証書遺言
公正証書遺言では公証人と共同で手続を行うため、形式不備により遺言が無効となるリスクがほとんどなく、また、保管上の安全性も確保されているというメリットがあります。また、自筆証書遺言では必要となる検認手続きが不要となるため、相続手続きをスムーズに開始できるというメリットもあります。
他方で、自筆証書遺言と比べれば作成に時間がかかること、数万円単位の手数料がかかることはデメリット言えます。
〇秘密証書遺言
秘密証書遺言には、遺言内容を自分だけの秘密にできる点、安全に保管できる点にメリットがあります。
他方、自筆証書遺言と比べて時間・費用がかかる点、公正証書遺言と異なり遺言内容の有効性は保証されない点、はデメリットといえます。
司法書士中野三郎事務所では、大阪市北区で法務相談を承っております。大阪、京都南部、奈良北部、和歌山北部にお住まいの方で、遺言や遺産相続、不動産登記、成年後見、会社設立手続きでお悩みの方は気軽にお問い合わせください。
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資格者紹介
司法書士中野 三郎(なかの さぶろう)
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弁護士や税理士と連携してるのでワンストップサービスも可能。
どんな小さなお困りごとでもお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 大阪司法書士会(4841)
- 成年後見センター・リーガルサポート会員
- 経歴
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- 平成30年
- 司法書士試験合格
- 令和元年
- 簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
- 令和2年
- 成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設
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事務所概要
事務所名 | 司法書士中野三郎事務所 |
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代表者 | 中野 三郎(なかの さぶろう) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-13 新老松ビル2階17号室 |
TEL/FAX | TEL:06-6335-9850 / FAX:06-6335-9851 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 東梅田駅より徒歩10分 |