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相続放棄できないケースとは?具体的な事例や対策など

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務の承継を拒否する意思表示のことです。

被相続人の生前の借金を承継したくない場合等に、相続人が相続放棄することで承継の拒否の意思表示をすることができます。

もっとも、すべての場合に相続放棄ができるわけではありません。

そこで、どのような場合に相続放棄ができないのか、具体的事例と併せて、その対策なども紹介いたします。

相続放棄ができないケース

すでに相続を承認している、あるいは、承認したとみなされてしまった場合には、相続放棄をすることができません。

承認したとみなされるのは以下のような場合です。

相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合

処分とは、目的物の譲渡、贈与、抵当権の設定、損壊や廃棄をすることです。

そのため、相続放棄をする可能性がある場合には、安易に相続財産を売却したり、名義の変更を行ったりすることはやめた方がよいということになります。

また、遺産の帰属先を決める遺産分割協議に参加することも承認とみなされる可能性が高い行為です。

もっとも、相続開始を知らずに財産を処分してしまった場合や、生命保険金や死亡退職金の受け取り、被相続人の預貯金等を使用した葬儀費用の支払いなどは、承認とはみなされない可能性が高いです。

相続人が期間内に限定承認または相続放棄をしなかった場合

相続放棄や限定承認の手続きは、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないため、期限超過しないよう十分注意する必要があります。

おすすめの対策は?

相続放棄の手続きを正しく行うための対策としては、司法書士に相談することをおすすめします。

司法書士は法律の専門家であるため、どのような行為をすれば承認とみなされてしまうのか熟知しており、取返しのつかない事態にならないように、正しいアドバイスをすることが可能です。

また、相続放棄の手続きは3ヶ月以内という非常にタイトなスケジュールであるにもかかわらず、手続きが煩雑なものとなっています。

この点において、司法書士に手続きを委任することでスムーズかつ正確に手続きを進めることができると言えます。

相続手続きは司法書士中野三郎事務所におまかせください

今回は、相続放棄についてご紹介いたしました。

司法書士中野三郎事務所では、相続放棄を含む相続全般についてご相談を承っております。

お困りの際には当事務所までご相談ください。お待ちしております。

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資格者紹介

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司法書士 中野三郎

司法書士中野 三郎(なかの さぶろう)

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弁護士や税理士と連携してるのでワンストップサービスも可能。

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所属団体
  • 大阪司法書士会(4841)
  • 成年後見センター・リーガルサポート会員
経歴
平成30年
司法書士試験合格
令和元年
簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
令和2年
成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 司法書士中野三郎事務所
代表者 中野 三郎(なかの さぶろう)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-13 新老松ビル2階17号室
TEL/FAX TEL:06-6335-9850 / FAX:06-6335-9851
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定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
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