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相続登記の義務化は過去分も対象になる?放置するリスクは?
2024年4月1日から、相続登記の義務化がスタートしました。
相続によって不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
この記事では、相続登記の義務化は、過去の相続分も対象になるのか、そして相続登記をしないで放置しておくとどのようなリスクがあるのか解説します。
なぜ相続登記が義務化されるのか?
これまでは、相続登記の手続きは必須のものではなく、任意の手続きとされていました。
そのため、相続登記がなされないまま放置される不動産が多く、結果として、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共事業の妨げとなるなど社会問題となっています。
これらの問題解決のため、相続登記が義務化されることになりました。
過去の相続分も対象になるか?
2024年4月以前に相続が発生し、現時点で相続登記をしていない場合、今回の義務化の対象となります。
つまり、過去の相続分も対象となります。
2024年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていない場合、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
相続登記を放置するリスクは?
相続登記を放置すると具体的にどのようなリスクがあるのでしょうか。
主なリスクは、以下の2点です。
①正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料が課される可能性がある
面倒だからなどという理由で相続登記を放置している方は、この機会にしっかりと向き合い手続きを進めましょう。
②相続関係が複雑になってしまう
相続登記を放置していると、さらに新たな相続が発生し、相続関係が複雑になってしまうリスクがあります。
例えば土地を売りたいと考えても、所有者の名義が亡くなった人のままでは、売却ができません。
しかし放置していた期間が長ければ長いほど、複数の相続が発生している可能性が高く、相続人を特定するのに時間がかかる傾向があり相続登記が複雑になります。
不動産登記に関することは、司法書士中野三郎事務所までご相談ください
相続登記が放置されてきた理由の一つには、相続登記申請の複雑さが挙げられます。
役所の窓口に行けばその場ですぐ手続きができる性質のものではなく、登記申請義務者が決められた書式で申請書を作成し、戸籍謄本等の添付書類をそろえて、不動産を管轄する法務局に申請をしなければいけません。
特に相続登記で最初の難関となるのが、戸籍謄本の取得です。
亡くなった人の出生から亡くなるまでつながりが分かる戸籍謄本を取得して、相続人を特定しなければいけません。
戸籍の読み方を知らなければ、遡って古い戸籍を取得するのは難しく感じる人もいるでしょう。
長年相続登記を放置していたら、複数の相続が関係している可能性があり、そうなると戸籍謄本を集めるのも容易ではありません。
司法書士中野三郎事務所では、相続・遺言等についてご相談を承っております。
長年相続登記を放置してきた人や、早急に土地を売却したいので、相続登記を迅速に行ってほしい人など、ひとり一人の悩みに応じてアドバイスをいたしますので、お気軽に一度ご相談ください。
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司法書士中野 三郎(なかの さぶろう)
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- 所属団体
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- 大阪司法書士会(4841)
- 成年後見センター・リーガルサポート会員
- 経歴
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- 平成30年
- 司法書士試験合格
- 令和元年
- 簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
- 令和2年
- 成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 司法書士中野三郎事務所 |
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TEL/FAX | TEL:06-6335-9850 / FAX:06-6335-9851 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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