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成年後見制度の種類とは~法定後見と任意後見の違い~

■法定後見と任意後見
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方々の法律面や生活面を支援する制度です。成年後見制度には、本人の判断能力が低下してから後見人等を選任する法定後見と、あらかじめ後見を依頼しておき、将来認知症等により判断能力が低下した際に開始する任意後見の2つがあります。

 

■法定後見
法定後見は本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助に分かれます。

判断能力を欠く人を対象とする後見では、かなり強力な本人保護が図られています。具体的には、後見人に取消権が与えられ、本人の法律行為(日用品の購入等を除く)を事後的に無効とすることができます。

判断能力が著しく低下した人を対象とする保佐では、被保佐人の自由も重視しつつ、後見に準ずる本人保護が図られています。

本人は原則として自由に法律行為を行うことができますが、借金や不動産取引等の重要な財産管理については保佐人の同意を得なければならず、これに反して独断で行われた契約については取り消すことができます。

 

判断能力が不十分な人を対象とする補助では、補助人の自由を最大限尊重し、保護の程度は比較的緩やかとなっています。

被補助人は、家庭裁判所が必要と判断した事項についてのみ補助人の同意を得て行うこととされます。

また、補助人には特定の事項について代理権が与えられる場合があります。

後見人等は、裁判所や後見監督人による監視を受けることとなり、これによって後見事務の適正が確保されています。

 

■任意後見
任意後見は、あらかじめ信頼できる人に後見事務を委任しておき、判断能力が低下してから任意後見監督人(後見人の監視役)の選任を受けることによって開始します。

誰に後見を依頼するか、どのような財産管理を依頼するかがある程度自由に選択でき、任意後見人の仕事の適正も確保されるという点ではメリットがありますが、法定後見人のような取消権がないというデメリットもあります。

 

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司法書士 中野三郎

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所属団体
  • 大阪司法書士会(4841)
  • 成年後見センター・リーガルサポート会員
経歴
平成30年
司法書士試験合格
令和元年
簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
令和2年
成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設

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事務所概要

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事務所名 司法書士中野三郎事務所
代表者 中野 三郎(なかの さぶろう)
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