司法書士中野三郎事務所 > 遺言・生前対策 > 遺言書を生前に残しておくメリットとは?

01

遺言書を生前に残しておくメリットとは?

遺言書を生前に残しておくメリットとして、①自身の意思に沿った遺産相続が可能になること、②相続トラブルを避けることができること、③相続手続きの手間と時間が省けることが挙げられます。

 

■自身の意思に沿った遺産相続が可能になる
遺言のない場合の相続では、民法にしたがって相続人(相続する人)と相続分(相続できる割合)が決定し、相続人の協議により遺産分割が行われます。これに対し遺言のある場合の相続では、遺言にしたがって相続人や相続割合、遺産分割方法が決定します。

遺言書を作成することにより、血縁関係のない人に相続させたい、特定の親族に多く財産を相続させたい、誰に何を相続させるかを具体的に指定したい等、自身の意思に沿った遺産相続を実現できます。

 

■相続トラブルを避けることができる
遺言のない相続では、民法上定められた相続人・相続割合をもとに、土地や建物、銀行預金といった具体的な財産の分配方法を協議します。この遺産分割協議では、相続人同士の利害が対立し、相続トラブルに発展してしまうことも少なくありません。

遺言により遺産分割方法を指定すれば、遺言者の死亡により自動的に遺産分割の効果が発生し、遺産分割協議を行う必要はなくなります。したがって、遺産分割をめぐる相続トラブルを避けることができます。

 

■相続手続きの手間と時間が省ける
相続トラブルとまではいかなくとも、遺産分割協議では、全員の合意に至るまでに手間と時間がかかる場合があります。遺言を行うことには、このようなコストを節約できるというメリットもあります。

 

司法書士中野三郎事務所では、大阪市北区で法務相談を承っております。

大阪、京都南部、奈良北部、和歌山北部にお住まいの方で、遺言や遺産相続、不動産登記、成年後見、会社設立手続きでお悩みの方は気軽にお問い合わせください。

03

当事務所が提供する基礎知識

Basic Knowledge

04

よく検索されるキーワード

Search Keyword

05

資格者紹介

Staff

司法書士 中野三郎

司法書士中野 三郎(なかの さぶろう)

あなたの夢・暮らしを支えるパートナーとして 事前の相続対策で家族みんなが安心できる生活を

話しやすい雰囲気のご依頼者様の目線に立って親身に対応する事務所です。

弁護士や税理士と連携してるのでワンストップサービスも可能。

どんな小さなお困りごとでもお気軽にご相談ください。

所属団体
  • 大阪司法書士会(4841)
  • 成年後見センター・リーガルサポート会員
経歴
平成30年
司法書士試験合格
令和元年
簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
令和2年
成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設

06

事務所概要

Office Overview

事務所名 司法書士中野三郎事務所
代表者 中野 三郎(なかの さぶろう)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-13 新老松ビル2階17号室
TEL/FAX TEL:06-6335-9850 / FAX:06-6335-9851
営業時間 平日 9:00~18:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス 東梅田駅より徒歩10分