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家族信託を司法書士に依頼する場合の手続きの流れ
信託とは、財産の管理や運用を信頼できる相手に、あらかじめ一定の目的に従い財産の管理や運用をしてもらうことをいいます。
そのなかでも家族や親族間で利用される信託のことを家族信託といいます。
本稿では、家族信託を司法書士に依頼する場合の手続きの流れについて解説していきます。
家族信託
家族信託は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者によって成立します。
「委託者」は、財産の所有者であり、その管理等を依頼する人のことで、「受託者」は、委託者から財産の管理等を任される人のことです。
また、「受益者」は、財産の管理等によって経済的利益があった場合に、その利益を受ける人のことをいいます。
基本的には、委託者と受益者は一致する形で行っていきます。
家族信託の特徴としては、委託者と受託者との間で締結する信託契約の内容を、比較的自由に決められる点にあります。
この自由度の高さにより、委託者本人の意思を反映しやすく、柔軟に対応することが可能となります。
家族信託を司法書士に依頼する場合の手続きの流れ
家族信託を行ううえでの重要な点として、受託者を誰にするのか、具体的な信託契約の内容、受託者が亡くなった後はどうするのかといった点が挙げられます。
上記のことを考慮し、家族信託の内容を決め、信託契約を締結します。
受託者となる家族以外の間でも、家族信託を行うにあたって、きちんと方向性を共有しておくことが大切です。
契約内容について合意を得ることができたら、次に契約書の作成に移ります。
作成した契約書は、公正証書にしておくことで、公的な証明力を持ち、後のトラブルを防止することにつながります。
そして、財産の名義を、委託者名義から受託者名義へと移します。信託契約のための移転であり、受託者の固有財産となるわけではありません。
信託財産に不動産が含まれている場合には、信託登記の申請の手続きを法務局にて行います。
また、財産管理を行うための専用の銀行口座を設けることになります。
これは、受託者自身の財産とは別に、委託者に財産を管理する必要があるためであり、信託口座を作成することができる金融機関において、手続きを行う必要があります。
遺言・生前対策は司法書士中野三郎事務所におまかせください
司法書士は 登記の専門家であり、特に、信託登記の手続きは、司法書士が最も得意とする分野の1つです。
司法書士中野三郎事務所では、家族信託をはじめとする、生前対策に関するご相談を幅広く承っております。
家族信託についてお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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資格者紹介
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司法書士中野 三郎(なかの さぶろう)
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弁護士や税理士と連携してるのでワンストップサービスも可能。
どんな小さなお困りごとでもお気軽にご相談ください。
- 所属団体
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- 大阪司法書士会(4841)
- 成年後見センター・リーガルサポート会員
- 経歴
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- 平成30年
- 司法書士試験合格
- 令和元年
- 簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
- 令和2年
- 成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 司法書士中野三郎事務所 |
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代表者 | 中野 三郎(なかの さぶろう) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-13 新老松ビル2階17号室 |
TEL/FAX | TEL:06-6335-9850 / FAX:06-6335-9851 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 東梅田駅より徒歩10分 |