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相続できる人は誰?法定相続人の範囲と相続順位

■相続できる人は誰?
相続には、主に以下の3つの方法が存在します。

 

・法定相続
・遺言による相続
・分割協議による相続

 

以上の方法のうち、遺言による相続については、遺留分を侵害しない程度において、被相続人が遺言の中で自由に相続人を指定し、相続させる遺産を決定することができます。

 

■法定相続人の範囲と相続順位
しかしながら、法定相続と分割協議による相続については、民法により誰が相続人となりうるかが決まっています。この相続人のことを、法定相続人といい、法定相続人に保証される遺産を法定相続分といいます。

 

具体的には、法定相続人は以下の範囲・順位に定められています。

 

〇配偶者(常に相続人となる)
①子ども(養子縁組した子どもを含む)
②両親などの直系尊属
③兄弟姉妹

 

常に相続人となる配偶者を除き、被相続人に子がいる場合には子どもが相続人となり、子どもが死亡している場合、もともといない場合などに両親が相続人となるというように、相続順位が決定されています。
また、法定相続人のうち、①子ども、および③兄弟姉妹については、それぞれが死亡していた場合に、更にその子供が代襲して相続人となることが法律により定められています。

 

相続についてお悩みの方は、司法書士中野三郎事務所までお気軽にご相談ください。

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司法書士 中野三郎

司法書士中野 三郎(なかの さぶろう)

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所属団体
  • 大阪司法書士会(4841)
  • 成年後見センター・リーガルサポート会員
経歴
平成30年
司法書士試験合格
令和元年
簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
令和2年
成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設

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事務所概要

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事務所名 司法書士中野三郎事務所
代表者 中野 三郎(なかの さぶろう)
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