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遺留分とは?割合や計算方法も徹底解説
■遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限度の遺産取得分をいいます。
被相続人が遺言を作成していた場合、相続は遺言書の記載にしたがって行われることになりますが、遺言の内容によっては相続人の取り分が極端に少なくなってしまうことがあります。そこで、残された相続人を保護するため、一定の相続分を保障したのが遺留分です。
遺留分に満たない金額しか相続できなかった場合、法定相続人は受遺者(遺言により相続した人)に対して不足額の金銭を請求することができます(遺留分侵害額請求)。
■遺留分割合
遺留分割合は、原則として相続財産の2分の1とされています。ただし、法定相続人が直系尊属のみの場合には相続財産の3分の1とされています。被相続人に配偶者も子もおらず、直系尊属のみが相続人となる場合にのみ3分の1となり、それ以外の場合(配偶者か子がいる場合)には2分の1となると考えるとわかりやすいでしょう。
各相続人の遺留分割合は、全体の遺留分に法定相続分をかけて算定します。例えば配偶者と子1人が法定相続人となる場合、遺留分は各4分の1ずつとなりますし、配偶者と子2人が法定相続人となる場合、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分は各8分の1ずつとなります。
また、配偶者と直系尊属の計2人が法定相続人となる場合、配偶者の遺留分は3分の1、直系尊属の遺留分は6分の1となります。
遺留分の金額は、遺留分を算定するための財産の価額に各相続人の遺留分割合を乗じて計算します。
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が生前有した財産額に生前贈与の額を加え、債務を控除して計算します。
生前贈与として扱われるものとしては、①相続人以外の者に対して相続開始前1年間以内に行われた贈与、②相続人以外の者に対して遺留分権利者を害することを知って行われた贈与、③相続人に対して相続開始前10年間以内に行われた贈与があります。
ただし、③は特別受益に限られ、相続人への扶養の範囲にとどまるものは含まれません。
遺留分の金額=(相続財産-債務+生前贈与)×各相続人の遺留分割合
遺留分侵害額請求により請求できる金額(遺留分侵害額)は、各自の遺留分から自身の取得した財産額を差し引いて計算します。
自身の取得した財産額には、相続した財産額の他、遺言の効力(遺贈)により取得した財産額や、特別受益にあたる生前贈与の財産額も含まれます。
遺留分侵害額=遺留分の金額-(相続財産額+遺贈額+特別受益額)
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- 所属団体
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- 大阪司法書士会(4841)
- 成年後見センター・リーガルサポート会員
- 経歴
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- 平成30年
- 司法書士試験合格
- 令和元年
- 簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
- 令和2年
- 成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設
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事務所概要
事務所名 | 司法書士中野三郎事務所 |
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代表者 | 中野 三郎(なかの さぶろう) |
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TEL/FAX | TEL:06-6335-9850 / FAX:06-6335-9851 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
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