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遺留分侵害請求の時効|時効を止める方法や時効に関する注意点など

遺留分侵害額請求権とは、相続人の最低限の取り分である遺留分を侵害した際に、請求できるものです。法改正以前は遺留分減殺請求権とされていましたが、民法改正により、請求権の名称や内容が変わりました。相続人それぞれが有する遺留分の範囲で金銭的請求ができます。
もっとも、遺留分侵害額請求には時効があります。時効の期間が経過する前に、請求をしなければなりません。時効は、以下の期間が経過すると成立します(民法第1048条)。

 

1、相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年
2、相続開始から10年

 

時効が経過する前に、遺留分侵害額請求権を行使する必要があります。

 

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当事務所は、大阪府大阪市に事務所を構えており、大阪府のほかに京都府や和歌山県のお客様からもご相談を承っております。特に、岩出市、福原市、京田辺市、西天満、宇治市、八尾市、海南市、日向市、堺市、東大阪市、長岡京市、橋本市、桜井市などの地区からのご相談が多いです。
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資格者紹介

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司法書士 中野三郎

司法書士中野 三郎(なかの さぶろう)

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弁護士や税理士と連携してるのでワンストップサービスも可能。

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所属団体
  • 大阪司法書士会(4841)
  • 成年後見センター・リーガルサポート会員
経歴
平成30年
司法書士試験合格
令和元年
簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
令和2年
成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設

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事務所概要

Office Overview

事務所名 司法書士中野三郎事務所
代表者 中野 三郎(なかの さぶろう)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-13 新老松ビル2階17号室
TEL/FAX TEL:06-6335-9850 / FAX:06-6335-9851
営業時間 平日 9:00~18:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
定休日 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です)
アクセス 東梅田駅より徒歩10分