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生前贈与の活用方法~孫への贈与や土地・不動産の相続対策~
■相続と生前贈与
贈与とは、人の死亡により、その権利・義務が相続人に承継されることをいいます。
生前贈与とは、生前のうちに無償で財産を譲渡することをいいます。
贈与税は相続税と比べて税率が高いため、生前贈与の方が相続より高く課税されるのが原則です。しかし、生前贈与のやり方次第では、税金を節約することも可能です。
■孫への生前贈与
孫に対する生前贈与は、相続税を節約するための有効な方法です。
人が死亡すると相続が発生し、相続人がその財産を取得します。そして、相続された財産額に応じて相続税が課されます。加えて、直近3年以内に相続人が被相続人から贈与を受けた財産も、相続財産に組み込んで課税されます。
被相続人の孫は、①被相続人の子が死亡した場合、②遺言により相続人とされた場合等を除いて相続人になりません。したがって、孫に生前贈与した財産は相続財産に加算されず、相続税を課税されずに済むため、節税効果が期待できます。
また、特に財産額が大きい場合に、親から子へ、子から孫へと2回相続が行われると、相続税も2回課税されることになります。その意味でも、孫に対して直接贈与することには節税効果があります。
なお、年間110万円を超える贈与を行った場合には贈与税が発生しますので、注意が必要です。
■不動産の相続対策
土地や建物といった不動産の生前贈与も、節税対策に有効です。
〇配偶者控除の活用
結婚20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与する場合、通常の贈与税非課税枠110万円に加えて、2000万円の非課税枠が認められます。
この特例を利用すれば、贈与税を発生させずに相続財産を減少させ、節税を図ることが可能です。
〇収益物件の生前贈与
賃貸物件等の収益物件がある場合、物権から発生する賃料等は所有者に帰属します。
収益物件を生前贈与により相続人に譲渡すれば、賃料等を直接相続人に取得させることができ、自分で賃料等を取得してから相続させるのと比べて課税負担を抑えられる場合があります。
司法書士中野三郎事務所では、大阪市北区で法務相談を承っております。
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司法書士中野 三郎(なかの さぶろう)
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- 所属団体
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- 大阪司法書士会(4841)
- 成年後見センター・リーガルサポート会員
- 経歴
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- 平成30年
- 司法書士試験合格
- 令和元年
- 簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
- 令和2年
- 成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 司法書士中野三郎事務所 |
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代表者 | 中野 三郎(なかの さぶろう) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-13 新老松ビル2階17号室 |
TEL/FAX | TEL:06-6335-9850 / FAX:06-6335-9851 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 東梅田駅より徒歩10分 |