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生前贈与をするうえでの注意点
■ 生前贈与について
生前贈与とは、財産を譲渡しようとしている人が生存している間に別の個人に無償で財産を譲渡することを言います。相続と混同されている方も多くいらっしゃいますが、相続は被相続人(相続される人)が死亡した時に発生するため、「生前」の話なのか、「死後」の話なのかで、生前贈与と相続は異なります。
この生前贈与を行うことにはさまざまなメリットやデメリットが存在しますので、以下でこれらについてご説明いたします。
■ 生前贈与をするメリット
⑴ 節税対策
相続には、相続税がかかることがあります。相続する財産の額が大きければ大きいほど相続税も高くなっており、所得税と同じような累進課税制度になっています。そこでその相続税を節税する目的で生前贈与をすることが勧められます。生前贈与も贈与ですから贈与税が問題になるように思えます。しかし、贈与税は、年間で110万円以下であれば課税対象にはなりません。これを利用して生前贈与を計画的に行っていくと相続税を節税していくことができます。
例えば、財産が5000万円あったとして、生前贈与をすることなく5000万円を相続すれば、相続税の範囲は5000万円が相続財産となります。これを年100万円の生前贈与を5年間し、その後、相続が発生した場合、相続財産は生前贈与された額を差し引いて3500万円が相続財産となり、これが相続税の算出根拠となります。
⑵ 贈与者が自由に財産を譲渡できること
贈与をすることに関しては、贈与者の一任で財産の譲渡が可能になります。つまり、誰にどれくらい譲渡するかを自由に決められます。相続に関しては、遺言があればその内容に従い、それ以外の場合は法律の定めに則り、相続をしていくことになります。
■ 生前贈与のデメリット(注意点)
生前贈与をすることはメリットだけでないということに注意が必要です。ここでは、生前贈与のデメリット(注意点)についてご説明いたします。
⑴ 生前贈与と認められないことがある
生前贈与を正確に行うためには、贈与者と受贈者との間に明確な贈与の意思表示があることが重要です。もし、受贈者が贈与と知らずに財産を受け取っていた場合には、生前贈与そのものが成立していないことになってしまうので、契約書を双方で交わすなどの事前準備が大切になります。
⑵ 贈与税が課税されるリスクがある
先ほどメリットでご説明した通り、贈与税は年間110万円以下の贈与に関しては非課税となっています。しかし、定期贈与といい、毎年一定の金額を贈与していると、これによって年間110万円以下の贈与であったとしても、まとめて贈与税の課税対象とみなされることがあります。したがって、定期贈与とみなされないような贈与をするように注意していく必要があります。
⑶ 生前贈与にタイミング
生前贈与は、贈与者が生存している間になされた贈与を言います。相続税の節税でメリットがあると説明しましたが、贈与者の死亡時期が問題となることがあります。それは、贈与者が死亡前3年以内の贈与についてです。この期間になされた贈与については、相続人の相続財産に加算されてしまうので、相続税の負担が生じることになります。
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司法書士中野 三郎(なかの さぶろう)
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- 所属団体
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- 大阪司法書士会(4841)
- 成年後見センター・リーガルサポート会員
- 経歴
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- 平成30年
- 司法書士試験合格
- 令和元年
- 簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
- 令和2年
- 成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設
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事務所概要
Office Overview
事務所名 | 司法書士中野三郎事務所 |
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代表者 | 中野 三郎(なかの さぶろう) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-7-13 新老松ビル2階17号室 |
TEL/FAX | TEL:06-6335-9850 / FAX:06-6335-9851 |
営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日、時間外対応可能です) |
アクセス | 東梅田駅より徒歩10分 |