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遺産分割協議書の作成

■遺産分割協議書を作成する意味
遺産分割協議とは、相続財産の分配方法を決定する話し合いのことをいいます。

そして、その結果を書面にまとめたもののことを遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議書は遺産分割協議の成立要件ではありません。したがって、遺産の分配方法について共同相続人全員の合意さえ得られれば、遺産分割協議書を作成しなくても、相続財産の分割の効果が発生します。

しかし、合意内容を書面でまとめておかないと、後になって合意に反する相続人が出てきた時に法的な対処が困難になります。

また、相続登記や相続税申告等、遺産分割協議書の提出が必要になる手続きは少なくありません。

そこで、後の紛争を防止する意味でも、手続きの必要書類を確保する意味でも、遺産分割協議書の作成は必須となっています。

 

■遺産分割協議書に書くこと
遺産分割協議書に必ず書くべきことは、①遺産分割協議での合意内容、②日付、③相続人全員の氏名住所、④相続人全員の押印です。

合意内容の記載としては、遺産分割協議が成立したことや各相続人がどの財産を相続するのかを簡潔にまとめます。

日付は遺産分割協議が成立した年月日を記載します。

署名や押印は本人の意思を確認するための重要な要素となります。代筆は避けて本人が署名し、印鑑も実印を使うようにしましょう。

また、遺産分割協議は共同相続人全員の合意により成立するものなので、書面でも共同相続人全員で署名押印することが重要です。

 

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所属団体
  • 大阪司法書士会(4841)
  • 成年後見センター・リーガルサポート会員
経歴
平成30年
司法書士試験合格
令和元年
簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
令和2年
成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設

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