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会社役員の変更があった場合の役員変更登記の期限はいつ?

会社の登記簿には、代表取締役の氏名および住所、その他取締役や監査役などの役員の氏名が記載されています。

役員に関して変更があった場合には、変更登記の申請が必要です。

具体的には、役員の新任、退任、再任、辞任、解任があった場合です。

役員変更登記の期限はいつなのか、詳しく見ていきましょう。

役員変更登記の期限

株式会社の場合、役員の任期満了から2週間以内に役員変更の登記をする必要があります。

必要な登記を怠った場合には、100万円以下の過料が課される可能性もあるので、変更登記の申請はしっかり行うようにしてください。

役員変更登記の必要書類

変更登記をする際には、役員変更登記申請書や株主総会議事録、就任承諾書、印鑑証明書、本人確認書類が必要になります。

司法書士を代理人として申請する場合には委任状も必要です。

また、登記申請をする際には、登録免許税という費用がかかります。

登録免許税は最低1万円で、資本金が1億円を超えるような場合は、3万円がかかります。

この登録免許税は1件あたりの費用のため、変更が必要となる役員が複数いる場合、それぞれ1件ずつ申請してしまうと、費用が余計にかかってしまいます。

そのため、一括申請をおこなうことで登録免許税を抑えることが可能です。

役員変更登記は司法書士に依頼を

変更登記は司法書士に委任せずとも申請することはできますが、日々の業務の合間を縫って手続きを進めることは簡単ではありません。

そこで、司法書士に依頼することをおすすめします。

商業登記は司法書士中野三郎事務所におまかせください

役員変更登記についてお困りの際は、司法書士中野三郎事務所までご相談ください。

役員変更登記に限らず、商業登記に関する相談やその他会社法関連の事務についてお困りの際も、当事務所にご相談ください。

ご連絡お待ちしております。

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司法書士 中野三郎

司法書士中野 三郎(なかの さぶろう)

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所属団体
  • 大阪司法書士会(4841)
  • 成年後見センター・リーガルサポート会員
経歴
平成30年
司法書士試験合格
令和元年
簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
令和2年
成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設

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事務所概要

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事務所名 司法書士中野三郎事務所
代表者 中野 三郎(なかの さぶろう)
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