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相続登記の義務化はいつから?罰則はある?

相続登記とは、相続に伴って、土地や建物といった不動産の名義が変わる際に行うものです。

具体的には、被相続人(故人)の名義となっていた登記を、新たに相続する相続人の名義に変更する手続きのことをいいます。

手続きの際には、必要書類や申請書を準備の上、法務局において相続登記の申請を行う必要があります。

これまでは、相続登記の手続きは必須のものではなく、任意の手続きとされていました。

そのため、相続登記がなされないまま放置される不動産が多く、結果として、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共事業の妨げとなるなど社会問題になっています。

これらの問題解決のため、法律が改正され、相続登記が義務化されることになりました。

相続登記の義務化はいつから始まるか

相続登記の義務化は、2024年(令和6年)41日から始まります。

不動産の所有者が死亡して相続が開始したときは、相続人は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義を変更する登記をしなければなりません。

過去に相続した不動産についても、相続登記の義務化の対象になりますので、注意が必要です。

2024年41日より前に相続した不動産については、2027年(令和9年)331日までに相続登記をする必要があります。

相続登記をしないでいると罰則があるのか

正当な理由がないにもかかわらず、3年以内に相続登記申請をしないと、10万円以下の過料の対象になります。

登記申請の手続きが面倒であったり、遺産分割の話し合いをする機会を設けることができなかったりとさまざまな事情が考えられますが、相続登記は先延ばしにせず、できる限り早めに対応することをお勧めします。

不動産登記は司法書士中野三郎事務所におまかせください

司法書士中野三郎事務所では、相続登記をはじめとする、不動産登記に関するご相談を幅広く承っております。

不動産登記についてお困りの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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司法書士 中野三郎

司法書士中野 三郎(なかの さぶろう)

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所属団体
  • 大阪司法書士会(4841)
  • 成年後見センター・リーガルサポート会員
経歴
平成30年
司法書士試験合格
令和元年
簡裁訴訟代理等関係業務ができる司法書士として法務大臣の認定を受ける
令和2年
成年後見センターリーガルサポート入会
司法書士中野三郎事務所開設

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事務所名 司法書士中野三郎事務所
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